民事再生の方法
申立てをする管轄の裁判所に出向き、概要を伝えます。
申立書類を整え、裁判所に申立てを行い、予納金を納めます。
通常、申立後すぐに、保全処分が発令され、監督委員が選任されます。
債権者(金融機関や取引先)に対し、再建の方針に関する説明会を開催します。
裁判所は、会社に再建の可能性があると判断した場合に民事再生手続開始決定を行います。
裁判所・監督委員に対して、会社の財産状況等について、報告をします。
債権者が所定の債権届用紙に債権額等を記載の上、提出します。
上記債権者の債権届けを会社が認めるかどうかを判断します。
債権者から提出された債権が実際に存在するものかどうかを調査します。
具体的な再建方法・債権のカット率・弁済の方法について記載した再生計画を提出します。
提出された再生計画案に対して、監督委員が裁判所に意見を伝えます。
会社の再生計画に対して債権者が認否を投票する債権者集会が開催されます。※再生計画案に対して一定期間内であれば、書面投票することも可能です。
再生計画が認可されれば、再生計画に基づく弁済が開始されます。