破産の方法
会社の破産手続きを行う場合は特に、多くの債権者との対応も含め、弁護士に依頼することをお勧めします。 弁護士に依頼することで、相手方に「受任通知」を送り、債務を弁護士に任せることでその他の処理に集中することが可能だからです。
書類を整え、会社の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
※現状では、東京地裁は全国の会社の破産を受理します。
債権者の数、財産、負債、破産申立てを行うに至った経緯、事業内容などについて裁判所において、審尋(面談)が行われます。
※最近では「破産原因が認められない」「予納金を納付しない」「不正目的の申立てと認められた場合」等、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多くなっています。
→問題がある場合には破産手続き開始の申立てが棄却されます。
比較的大きな会社の場合や既に問題行動が生じている会社の場合などには、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるために裁判所が行う手続です。
破産法上の要件を満たしていることが確認されれば、破産手続きが開始されます。破産手続きが開始された時点で株式会社は解散となります。
会社の財産を換価(お金に代え)し、また、手続が適正かを判断する管財人が選任されます。
主に、破産管財人によって、債権者に対する説明や管財人による負債や財産の換価の結果、今後の見通しの報告がなされ、債権者集会等を含め、債権者に情報提供がなされます。一般的に債権者集会は破産開始決定から約3ヶ月後に開かれます。破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合には「異時廃止」として、破産手続廃止の決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません。
債権者が届け出た債権届けが適正であれば、債権額が確定されます。
会社に資産・財産があれば、債権者の債権額に従って按分して、配当がされます。
この決定により、会社は完全に消滅することになります。 事案の複雑さにより異なりますが、少額管財事件では破産手続開始決定から終結決定までに約3ヶ月〜6ヶ月程度かかります。通常管財事件では、さらに手続に時間を要します。
法人の代表者等について、同時に破産申立てをした場合、債務を免れさせるかどうかを裁判所において判断する期日が開かれます。通常は、債権者集会と同時に開催されます。
法人の代表者等について、債務を免れさせてよいかについて、裁判所が判断をします。