会社更生法の方法

会社更生法の申立て

申立書類を整え、裁判所に申立てを行い、予納金を納めます。

保全処分発令・保全管財人の選任

通常、申立後すぐに、保全処分が発令され、保全管財人が選任されます。

開始原因・財産状況の調査

保全管理人は会社更生手続き開始の要件の審査を行い、事業を継続しながら、様々な調査を行い、会社更生の意見書を裁判所に提出します。

会社更生手続き開始決定

裁判所は、保全管財人が提出した意見書を元に会社更生手続きの開始を決定します。

財産目録・報告書等の提出

裁判所・保全管財人に対して、会社の財産状況等について、報告をします。

債権者の債権届出

債権者が所定の債権届用紙に債権額等を記載の上、提出します。

認否書提出期限

上記債権者の債権届けを管財人が認めるかどうかを判断します。

更生計画案提出

管財人による更生計画案を裁判所に提出します。

決議集会

提出された更正計画案の可否を決議するため、関係人集会を開催します。

認可決定

議決権を持つ更正債権者の議決権総額の2分の1超、更正担保権者の議決権総額の3分の2以上の多数決により更正計画案が承認されます。

更生計画の実行

一般的にはここまでで1年から2年という長い期間が掛かります。