破産・倒産とは

「従業員の給与がもう払える見込みが無い」「銀行等からの借入金の返済がこれ以上できない」「買掛金の決済ができない」「手形の不渡りを出しそう」等、どんなに頑張っていても事業の継続が難しい、あるいは難しくなりそうな時に、真っ先に思い浮かぶのが「破産」、「倒産」でしょう。 倒産=破産というイメージかと思いますが、倒産は法律上の表現では無く、総括的な表現になります。東京商工リサーチや帝国データバンクでは、次のような状況になった場合に企業の「倒産」と表現しています。

  • 2回目の手形不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
  • 裁判所に以下の法的整理手続の申立てをしたとき 会社更生法に基づく会社更生手続
  • →民事再生法に基づく再生手続
    →破産手続
    →特別清算
  • 任意整理(私的整理、内整理)を開始したとき

つまり、倒産には「事業の精算」と「事業の再生」2つの意味合いが含まれます。

破産のメリット

破産の唯一かつ、最大のメリットは「債務が免除され返済や取立てから解放される」ということです。弁護士を通じて裁判所に破産の手続きを行うことで、全ての債務の返済義務を一時停止させ、また、債権者に債権の回収を禁止し、破産の手続きを完了させます。

弁護士は破産手続きを受任した後、各債権者・金融機関に「受任通知」を発送します。これにより、債務に関わる一切の内容について、申立代理人である弁護士が対応することになり、債権者から連絡があった場合でも、「弁護士に任せています」と言えるため、心理的負担も大きく軽減されます。

破産のデメリット

多くの場合、社長も自己破産や民事再生が必要

大原則は会社の借金は社長個人の借金ではありません。しかし、多くの場合、会社でお金を借りる際には社長が連帯保証人になっていると思います。このような場合は会社の債務を保証人として、社長が支払わなければなりません。以下のような場合、社長にも債務への責任が発生するため、注意が必要です。

  • 社長が会社の債務に対して連帯保証人の場合
  •  
  • 社長個人が会社のために借金をしている場合
  •  
  • 会社が取り交わした契約書の名義が社長の個人名義の場合の損失

ただし社長個人が自己破産をしても、日用家具や99万円までの現金などについては自由財産として確保することが可能です。また、自己破産した場合でも破産手続が完了すれば新しく事業を起こす際に取締役として選任されることも可能です。

会社・事業の再建は困難

上記のように社長自身が自己破産をした場合、その後金融機関からの借り入れが不可能となる上、仕入先などからの債務に関する信用を失うこととなり、再び会社を築き上げることは難しくなります。それどころか、連鎖倒産によって仕入先まで倒産するケースもあり、商品を納品できないことによる、売り先へのトラブルが発生する可能性もあります。

従業員の解雇対応

破産によって会社が無くなれば、すべての従業員はその会社で働くことができなくなります。次の就職先が決まっていれば良いのですが、そうでは無い限り従業員は職を失うことになります。

なお、破産申立てを理由に即時解雇した場合には、解雇予告手当(30日分の給料)を支払う必要があります。もし会社が賃金等を支払えなくなった場合には、一定の要件のもと、賃金等の立替払制度を利用することができます。賃金や退職金の支払いを受けられなくなった労働者のために、独立行政法人・労働者健康福祉機構が、事業主に代わって一定額を支払う制度です。この立替払制度を利用することで、従業員の生活をある程度守ることが可能です。

その他、健康保険(社会保険から国民健康保険への切り替え)や年金の手続、離職票の交付、未払賃金の計算等、解雇に伴う諸手続をなるべく早く行う必要があります。